土地政策のビジョン

2011.10.28

1988年6月に、臨時行政改革推進審議会が中長期的に土地問題に取り組むための考え方を答申しました。「地価等土地対策に関する答申」というこの報告は、のちに土地基本法の制定につながっています。臨時行革審はこの答申のなかで、以下の5つの基本的な考え方が、土地問題の解決に向けて国民の間で共通認識として受け入れられるべきだとしました。・土地の利用には責務が伴う・土地の利用に当たり、公共の福祉が優先する・土地の利用は計画的でなければならない・開発利益の一部を社会に還元し社会的公平を確保する・土地の利用と受益に応じた社会的な負担は公平に負う。

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なぜこの基本原則を示さなければならないのか、臨時行革審は次のように言います。土地はその所有権を憲法で保障され、利用や処分も個人の自由意思です。取引は市場で行われ、価格は需給を反映します。しかし土地には他の財と比べて大きな特性があります。それは国民生活や経済・社会活動に不可欠でありながら量的に限りがあり、その場所から動かすことは不可能です。土地を利用するにはその前提として社会資本の整備や公共サービスが必要であり、他の土地の利用状態とも密接に関係しています。需要が増えたら供給がすぐに対応できるというものでもありません。したがって土地の保有や利用をすべて自由な市場メカニズムに任せたままでは、経済的にも社会的にも最適な結果を得られるとは限りません。そこで、特に利用面で他の財と比べて公共性、社会性の制約を受けざるを得ないだろう、というものです。





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